相談内容「口約束で終わらせないため離婚協議書を作りたい」

離婚協議書とは、養育費の金額や支払期間など合意した内容をまとめた契約書です。

合意内容をいわゆる口約束で終わらせないための書類であり、公正証書にすれば拘束力も持ちます。

わたしたち行政書士は、官公署(各省庁、県庁、市役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業務としており、そのなかに離婚協議書も含まれます(ただし、行政書士は相手との交渉はできません)。

※「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続きや「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

離婚協議書について詳しくお聞きになりたい場合はお近くの行政書士、行政書士法人にご相談ください。

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