建設業許可申請
公式キャラクターのユキマサくんと、行政書士のまもるさんの会話を通して、行政書士のお仕事をわかりやすくご紹介します。

今回のお困りごとは、「建設業許可」について教えてほしいというもの。

どうやら、許可が必要かどうかは「請負代金」がキーワードのようです。

ユキマサくん
僕のご主人の親戚が建設業をはじめたいようなんだけど、営業の許可が必要なのかどうかわからなくて困っていたんだ。
まもるさん
軽微な建設工事のみを請け負って営業するなら、許可がなくても営業できるよ。
ユキマサくん
そうなんだ。でも、軽微な建設工事ってどういうこと?
まもるさん
軽微な工事というのは、1件の工事の請負代金額が建築一式工事(※)以外の場合、500万円未満の工事のことをいうんだよ。
※建築一式工事=1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事のこと
まもるさん
でもね、建設業の許可が必要ない軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う際は建設リサイクル法によって、解体工事業者の登録を受けることが必要なんだ。
ユキマサくん
そうなんだね!ご主人に伝えておくよ。事前に行政書士さんに相談しておくと安心だね。よかったニャン。

建設業の許可申請でお困りの際はお近くの行政書士にご相談ください

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