行政書士になるには

行政書士になるには、行政書士となる資格を有する者となる必要があります。

行政書士となる資格を有する者とは以下の通りです「行政書士法第2条(資格)」

1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
-以下略-

参考ページ
行政書士になるには(日本行政書士会連合会ホームページ内)

新規登録申請について

行政書士となる資格を持つ方が行政書士となるには、行政書士名簿への登録が必要となります。

行政書士名簿への登録は、行政書士事務所を設けようとする場所の行政書士会に必要書類を提出したうえで、事務所開設地の行政書士会へ入会していただきます。

詳しくは富山県行政書士会事務局までお問い合わせください。

富山県行政書士会
〒930-0085
富山県富山市丸の内1丁目8-15 余川ビル 2F
電話: 076-431-1526
営業時間:平日9:00~17:00(年末年始ほか臨時休業日有り)
行政書士登録申請について(pdf)

参考ページ
新規登録の流れ(日本行政書士会連合会ホームページ内)
行政書士になるには(日本行政書士会連合会ホームページ内)

変更登録申請について

行政書士名簿に登録した事項に変更が生じた場合は、遅延なく変更の申請をする必要があります。

登録情報の変更手続きについては以下のPDFならびにホームページをご参考くださいませ。
行政書士変更登録申請について(pdf)
登録情報の変更手続き(日本行政書士会連合会ホームページ内)