飲食店をはじめたいが、どのような手続きが必要かわからない

新しく飲食店をはじめる場合は「営業許可」の申請が必要です。

お店を出す場所を管轄する保健所へ、飲食店営業施設としての基準を満たしているかどうか、図面や申請書等の必要書類を提出し確認してもらわなければなりません。

私たち行政書士は、店舗の形態により、下記の許可申請手続や届出等を行っています。
1.飲食店営業許可申請手続 (食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
2.風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
3.深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
4.性風俗特殊営業届出 (ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)

飲食店営業許可手続きについて詳しくお聞きになりたい場合はお近くの行政書士、行政書士法人にご相談ください。
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