相談内容「認知症などで判断能力が低下した際の財産が心配です」

もしも、認知症などで判断能力が低下した場合、財産や生活を守り、支援する「成年後見制度」があります。

「成年後見制度」には、家庭裁判所が本人の事情に応じ援助者を選任する「法定後見制度」と、本人が十分な能力のあるうちに将来に備えて援助者と契約を結ぶ「任意後見制度」の2種類があります。

まだ判断能力がある場合は「任意後見制度」が利用できます。

成年後見制度について詳しくお聞きになりたい場合はお近くの行政書士、行政書士法人にご相談ください。
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