相談内容「契約書をつくりたい」

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。

行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」などの作成も行います。

契約書について詳しくお聞きになりたい場合はお近くの行政書士、行政書士法人にご相談ください。
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